相続が実際に発生された方へ

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申告に必要な諸手続から実際の申告業務までをトータルでサポートいたします。

相続の開始とは

相続が発生された方は時間が限られています。

 

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10月以内とされています。
例えば被相続人が2月10日に死亡、遠方へ出かけていた相続人がその死亡を知ったのが、2月15日とします。

この場合における相続税の申告期限は12月15日となります。
この10月という期間は、長い様でいて非常に短いものです。
相続人である方が、10月後に迫る相続税の申告に向けてどのようなご準備をすべきか?を以下にご紹介いたします。

       
  • 年金支給停止手続き

    (10日以内、国民年金は14日以内)

  • 未支給年金の請求

    未支給年金は相続人の一時所得となり、相続税の課税対象とはなりません。

  • 葬祭費・埋葬料の請求

  • 所得税、消費税、事業承継の手続き

    開廃業届(1ヶ月以内)、青色承認申請(原則4ヶ月以内)、消費税・個人事業者の死亡届出書(速やかに)、課税事業者や簡易課税についての検討。

  • 生命保険金(給付金)の請求

    保険約款では、通常3年の猶予があるが、相続税申告必要

  • 特別代理人の選任、不在者財産管理人の選任

    相続人が未成年者、行方不明者の場合、各人ごとに選任が必要。

  • 相続の放棄、包括遺贈の放棄、限定承認

    相続の開始があったことを知った日から3月以内。

  • 準確定申告

    相続の開始があったことを知った日から4月以内に、被相続人の所得税につき確定申告を行う必要があります。

相続税の申告期限を迎えるにあたって、上記の事柄を考慮する必要があります。
限られた時間の中での御負担の軽減にも考慮し、通常は弁護士、司法書士など、個々に契約し、それぞれの分野ごとに解決すべく事案についても、FIAが橋渡しをすることで、総合的なサポートを行いますのでご安心ください。

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