納税資金準備のための対策
実際に相続が発生した際の納税資金を確保するため、不動産を譲渡したり物納をすることなく相続税の納税を行うための対策を行います。
納税資金準備のための対策
相続税が多額になる場合、相続財産が換金性の乏しい不動産に偏っている場合など、納税の資金の調達が困難な場合が想定されます。
そのような場合には以下の方法により相続税を支払うことができます。
相続税の延納
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延納制度とは?
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 -
延納の要件
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
1.相続税が10万円を超えること。
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
3.延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
4.ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
以上の要件により、相続税の延納を申請することは可能ですし、利子税等の状況、また担保等の条件により、金融機関からの資金調達が可能となる場合も考えられますので、是非、ご相談ください。
相続税の物納
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物納制度とは?
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
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物納の要件
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
2.物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位(①から⑤の順)で、その所在が日本国内にあること。
第1順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
③非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
⑤動産
(注)
1.後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
2.特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
3.物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
4.物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。