Inheritance 相続
生前贈与をお考えの方や相続が実際に発生された方へ、トータルでサポートさせていただきます。
相続が実際に
発生された方へ
よくある質問
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①相続税とはどんな税金ですか?
相続税は、被相続人(亡くなられた人)の財産を相続で取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。
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②どのような財産に相続税がかかるのですか?
原則として、以下の財産に相続税がかかります。
・相続や遺贈によって取得した財産
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権などです。
・相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
例えば、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。
・相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
・生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産 -
③相続税がかからない財産(非課税財産)を教えてください。
相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
墓地・仏壇等、公共事業用の財産、相続税の申告期限までに国などに寄付した財産。
相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうち一定額です。 -
④相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?
相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。
ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。
この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。
相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、取得費とすることができるというものです。
この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。
また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。売却される予定の方はお早めにご連絡を下さい。 -
⑤納税資金がないのですが、どうしたら良いのでしょうか?
不動産の売却や、延納制度・物納制度、あるいは金融機関からの融資などの方法があります。
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⑥生前対策は何を行ったら良いでしょうか?
相続の生前対策の一つとして、生前贈与は重要なポイントです。
配偶者に対する居住用財産の贈与や暦年贈与の利用、または親族間売買など、適切なアドバイス、対策レポートを作成しご提案させていただきます。 -
⑦お付き合いしている税理士先生がいるのですが、その先生とは継続しつつも、相続の件のみお願いすることは可能ですか?
税理士には、医師と同じように専門分野があります。
法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。
しかし、相続税に関しては、納税額が何倍も変わってくることがあります。
FIAには相続税の専門グループがあり、また、弁護士、司法書士などの専門家と提携しているため、相続税の申告以外の相続手続におきましてもトータルでサポートいたします。 -
⑧相続税がかかるかかからないか簡便的に計算する方法はありますか?
あります。
まず相続財産を評価(不動産や動産、有価証券などの財産すべてを金額に引きなおすこと)します。
次に基礎控除額(国が相続税を払わなくてよいとする一定の金額)を計算します。
「相続財産の評価」(注:あくまでも大まかに把握する方法なので、下記の資料を必ず専門家に見てもらって下さい)
(① ~ ⑦の合計)+(⑧ + ⑨)=大まかな財産金額(概算)…Ⓐ
①土地:土地の「固定資産評価額の合計」×1.15倍
(※市町村から送られてくる「固定資産税の課税明細」を用意します。)
②建物:家屋の「固定資産税評価額の合計」×1.0倍
(※土地同様に「固定資産税の課税明細」を用意します。)
③上場株式:その日(相続開始日)の時価
④生命保険:死亡保険金額 -(500万円×法定相続人の数)
⑤死亡退職金:死亡退職金 -(500万円×法定相続人の数)
⑥預貯金残高:その日(相続開始日)の残高
⑦相続人となる人に3年以内にあげた(贈与した)財産
⑧借入金等の債務:その日(相続開始日)の残高
⑨葬式費用:支払った葬式費用(法事の費用は除く)
相続財産 = Ⓐ ― 基礎控除額※
(※基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数))
相続財産がゼロ以上になれば相続税がかかる可能性があります。 -
⑨相続税がかからなくても申告が必要な場合はありますか?
あります。
本来は財産評価額が上記基礎控除額以下で、かつ相続税がかからない場合はもちろん申告は不要です。
しかし、申告をするからこそ認められる以下のような特典を使って財産評価額を計算して基礎控除額以下となる税額計算をする場合には、相続税がかからなくても申告は必要となります。
1.配偶者は被相続人の財産を半分もらっても相続税がかからない。
2.自宅の底地は330㎡までは80%引きとする。
財産評価(特に土地の評価)についてはいろいろな軽減措置や細かな例外規定や評価通達があります。
使える軽減措置は最大限に活用することが重要になってきます。
また土地は一つとして同じものがないと言われるくらい様々な顔をもっています。税理士によって評価が大きく変わることもあると言われています。
さらに、相続税の法律構成は細かい例外規定が多く、また通達や運用などによって微妙に変わってきます。
不動産と相続に強い税理士事務所を選ぶことも節税のポイントになります。 -
⑩遺言書を残すケースとはどのようなケースですか?
遺言書は残された相続人間での争いを防ぐ有効な方法です。
遺言が必要と思える例示を以下に掲げておきますので、該当する人は遺言書作成をぜひ実行してください。
1.子がなく、配偶者と親・兄弟姉妹が相続人となる
2.先妻の子と後妻の子がいる
3.相続人でない孫や兄弟姉妹に遺産を譲りたい
4.子の嫁に財産の一部を譲りたい
5.内縁の妻や認知した子がいる
6.生前お世話になった第三者に財産の一部を譲りたい -
⑪相談の費用はどれぐらいかかりますか?
ご相談は、お電話にて御予約のうえ、個別相談(面談)にて受け付けております。
(電話番号:06-7177-0011)
個別相談は、初回に限り無料でご相談を受け付けております。