争族対策
相続人間における遺産をめぐる争いを事前に防ぐための対策を行います。
遺言の必要性
相続が発生した場合には、被相続人の遺産については、法律で定められた法定相続分に対し各相続人の権利が発生します。
遺産のすべてについて個々の財産の取得者を定める場合には、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が必要となります。
この遺産分割協議は相続人全員の承諾がない場合には成立せず、相続人間の争いが生じる場合があります。
このような場合に、被相続人が遺言を作成しておくことで個々の財産の帰属をあらかじめ明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができますし、被相続人の意思を、後の財産の帰属に反映させることが可能となります。
その他、相続人以外の者に財産を与える場合にも遺言が必要になります。
遺言を作成する場合
遺言書には、自筆で書くもの、公証人に作成してもらうもの、公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの3つがあります。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きするものです。
必ず、日付、署名、押印が必要となり、お金もかからず、いつでも好きな時に作成することができます。
ただし、偽造、破棄される恐れがあるなどのデメリットがあります。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で遺言の内容を口頭で公証人に伝え、文書化するものです。
その際は、2名以上の証人(推定相続人、4親等以内の親族などは証人になれません。)の立ち会いが必要です。
これは、公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力の高いものとなります。
(3) 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言に封をしたものを公証人役場に持参します。
この場合には証人2名とともに出向き、内容を秘密にできます。
ただし、遺言書は本人が保管するため紛失の恐れがあります。
公正証書遺言以外の遺言書は、被相続人の相続発生後、家庭裁判所での検認が必要となります。
安全性・確実性の観点から公正証書遺言の形で遺言を残されることをお勧めいたします。
相続が実際に発生された方へ
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10月以内とされています。
例えば被相続人が2月10日に死亡、遠方へ出かけていた相続人がその死亡を知ったのが、2月15日とします。
この場合における相続税の申告期限は12月15日となります。
この10月という期間は、長い様でいて非常に短いものです。
相続人である方が、10ヶ月後に迫る相続税の申告に向けてどのようなご準備をすべきか?を以下にご紹介いたします。
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01相続発生前
■相続対策
■遺言書の作成 -
02相続の発生(被相続人の死亡)
■市町村役場への死亡届提出(7日以内)
■葬儀費用の算出
■遺言書の有無の確認
■相続人の確認
■相続財産・債務の概略調査 -
03相続発生から3ヶ月以内
相続放棄・限定承認
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04相続発生から4ヶ月以内
所得税準確定申告及び納付・・・被相続人の相続発生年分の所得税の確定申告書を作成します。
■相続財産・債務の調査
■相続財産の評価
■遺産分割協議
■遺産分割協議書の作成 -
05相続発生から10ヶ月以内
相続税の申告及び納付・・・相続税の申告書を作成します。
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06相続財産の名義変更手続きなど
相続税の申告期限を迎えるにあたって、上記の事柄を考慮する必要があります。
限られた時間の中での御負担の軽減にも考慮し、通常は弁護士、司法書士など、個々に契約し、それぞれの分野ごとに解決すべく事案についても、FIAが橋渡しをすることで、総合的なサポートを行いますのでご安心ください。